近年その姿を、見かけることが少なくなったメダカ。
ペットショップなどでは高額で取引されているものもおり、以前よりは野生で発見する機会は減りましたね。
今回はそんなメダカをめぐる法律について調べていきたいと思います。
メダカを守る法律
メダカは近年一部の地域で生息数を急激に減らし、絶滅の危機に瀕していると言われました。
実際にはまだ日本の河川には数多く存在しているのですが、分布に偏りが出てきたのは事実です。
そのため絶滅危惧Ⅱ類とよばれる分類になりました。
この分類はある種の警告のようなもので、絶滅の可能性が高くなってきていることを呼びかけています。
都市部ではすでに絶滅に近い場所が出てきていますが、水郷地帯など都市部を離れれば相当数のメダカを確認することができます。
今後メダカの捕獲が禁止される可能性は低いと思われますが、地域のメダカが絶滅してしまう可能性は捨てきれませんね。
地域によるメダカの扱いの違い
メダカの絶滅危惧に関する情報と法を取り扱っているのは主に環境省です。
その他都道府県の市町村別に独自に指定されたルールにのっとって保護されているものもおり、採取、飼育、繁殖に申請が必要な種類がいることも確かです。
メダカは絶滅危惧Ⅱ類に分類されてはいますが、基本的には個人の無許可による採取、飼育、繁殖が可能生き物となっています。
事実上飼育や採取に関する制限はありません。
繁殖を行って、川に放流するといったこと行為は数の減ったメダカの生息数を増やす良い取り組みと言えることもあります。
但し周囲の環境をよく配慮したうえで行わなければならないので、事前によく調べ、環境に与える負荷を天秤にかけたうえで実行に移しましょう。
取り扱うものは生き物ですので、できるだけ慎重になりましょう。
まとめ
自然の流れに人間が手を加えるというのは絶妙なバランスで成り立っている自然界に大きな影響を与えてしまうことが多々あります。
固有性と多様性の問題を考慮し、自然に帰さなければなりません。
飼育する分だけ採取したら、きちんと面倒を見て最後まで一緒に過ごすことが、飼い主もメダカにとってもよいことなのかもしれませんね。